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亡煤賀勝氏に対し債権をお持ちの皆様へ  

亡煤賀勝氏に対し債権をお持ちの方は、 相続債権届出書(PDF:40KB) に必要事項をご記入いただき、郵送にて下記提出先に届け出て下さい。

なお、届出に際しては以下の事項にご留意下さい。

(1) 債権届出期間 

  令和4年6月8日まで

(2) 債権届出書の提出先

〒060-0042
札幌市中央区大通西13丁目4番地 レジディア大通公園3階
 坂本・松田法律事務所
 弁護士 坂本 泰朗

(3) 証拠書類の提出

  届出債権についての証拠(例:入会申込書、亡煤賀勝氏に対する払いの事実が分かるもの等)の写しをご提出下さい。

(4) 債権の認否

  届け出いただいた債権については、その全部又は一部が認められない場合もあります。

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