取扱業務
費用についてpractices

交通事故

損害賠償請求

交通事故に遭われた場合には、通常、加害者が加入している任意保険会社と交渉し、賠償金を請求します。 賠償金額を決めるにあたっては、①賠償の対象となる損害、②過失相殺の2つが大きく問題となります。
①賠償の対象となる損害については、物損事故であれば、修理費用、代車費用など比較的わかりやすいものだけですが、人身事故であれば、治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料、さらに後遺症が発生した場合には、逸失利益、後遺障害慰謝料などの損害が生じます。これらを適切に計算することが必要となります。
また、事故態様によって、②過失相殺が問題となり、30:70とか50:50などという形で賠償金額を減額される場合があります。

これらについて、個人で直接、保険会社の担当者と交渉していくことは、両者に知識・ノウハウの差が大きいことが多く、難しいところです。そのため、少額の賠償額で和解してしまうおそれも否定できません。
当事務所の弁護士はいずれも、交通事故紛争処理センターの嘱託担当弁護士として、多数の事案を経験しています。また、常に複数の交通事故案件を処理しております。これまで培ってきた知識・ノウハウを生かし、適切な解決に向け活動できます。

費用

着手金は、事件をお引き受けする際にお支払いいただく弁護士費用で、成功報酬は、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用になります。
なお、弁護士賠償特約の利用が可能で、直接ご負担いただかなくてすむ場合もあります。

損害賠償請求 着手金15万円〜(税込)、成功報酬は受けた経済的利益の10%(税別)
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