取扱業務
費用についてpractices

遺言・相続

遺言状作成

遺言は、自らが築き、守ってきた大切な財産を、自分の死後、大事な人たちに活用してもらうために行う意思表示です。残された家族から見れば、本人の最後の意思表示ともいえる重要なものです。遺言がなかったために、残された家族間で激しく相争う場合もあります。残念ながらときには修復困難なまでに関係が悪化してしまう場合もあります。そのような事態を回避するためには、自らの意思を反映しつつも、争わずにすむ形での遺言をする必要があります。また、遺言は財産の移転であるため、税金その他の問題にも配慮しなければなりません。
当事務所の弁護士はいずれも多数の遺言状作成に関与しており、連携している税理士とも相談し、皆さまの意思を反映した適切な遺言状作成に向けたアドバイスを行います。

遺産分割手続

遺言がない場合などは相続人同士で遺産をどのように分けるか協議します。単純に財産を法定相続分に応じて分ければ足りるとは限らず、一部の相続人が遺贈や生前贈与などで遺産の前渡しを受けていた場合(特別受益)や相続人の中に相続財産の維持・増加に寄与した者がいる場合(寄与分)には、それらを考慮して分割する必要があり、複雑になる場合が多いです。そして、相続人間の協議がまとまらない場合は、調停手続において、家庭裁判所の調停委員の仲介のもと協議を進めていくことになります。
当事務所の弁護士はいずれも遺産分割手続に精通しており、適切な解決に向け活動できます。

費用

着手金は、事件をお引き受けする際にお支払いいただく弁護士費用で、成功報酬は、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用になります。

遺言 着手金10万円〜(税別)、成功報酬なし
遺産分割手続 着手金20万円〜(税別)、成功報酬は受けた経済的利益の10%(税別)
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