取扱業務
費用についてpractices

人事労務問題

人事労務問題への対応の必要性

労務問題が起こるリスクは、企業の種類や規模を問わず全ての企業にあります。労務問題は、企業が対応を間違えると、従業員からの金銭請求、監督官庁による行政処分、社会的信用の失墜など、企業に重大な損失を与えかねません。
他方で、紛争を防止し、円満な労使関係を構築できれば、企業の更なる発展に繋がります。近時は、国民の働き方に関する意識が大きく変化し、労働環境が社会問題化しており、労働環境を巡る社会や従業員の目は厳しいものになっています。企業にとって、これまでの労務慣行を見直し、潜在的に抱えているリスクを発見し、未然に防ぐ努力をおこなう必要はかつてなく高まっています。

就業規則・各種社内規則などの作成

就業規則や各種社内規則(給与規定・退職規定など)は、企業のルールブックであり、労使間の紛争の予防に役立つのみならず、紛争になった際には重要な証拠となります。常時10名以上の従業員を使用している企業においては、就業規則の作成・届出は法的義務であり、違反している場合には罰則が課される場合もあります。
近時は、就業規則のテンプレートをインターネットでダウンロードすることもできますが、テンプレートを基に作成された就業規則が、企業の規模や業務内容に合致していなかったり、最新の労働法制に合致していないため、紛争になった際に役に立たない場合もあります。当事務所では、そのような状況に陥らないために、就業規則や各種社内規則の作成、チェックを行います。

従業員に対する各種処分

問題を起こした従業員に対する対応としては、戒告、減給、出勤停止、解雇など複数の選択肢があり、どれがベストかはケースバイケースです。特に、解雇については、日本の労働法制において、解雇が認められる場合は制限されているため、安易に解雇すると、紛争を拡大させることにもなりかねません。当事務所では、労働法制・裁判例を踏まえ、従業員の行状に応じた適切な解決策をご提案いたします。

労働訴訟・労働審判などへの対応

割増賃金・残業代などの賃金請求に関する紛争、普通解雇・懲戒解雇に関する紛争など、不幸にも従業員との間に紛争が生じてしまい、労働審判を申立てられた、あるいは訴訟を提起された場合、速やかに活動を開始し、十分な準備をして臨むことが重要となります。当事務所の弁護士は、企業側での労働訴訟・労働審判への経験も豊富で、迅速・適切に対応いたします。特に、労働審判は、第1回期日までの日数が短く、しかも、第1回期日の比重が高く、第1回期日でほぼ勝敗が決まってしまうことも少なくありません。
そのため、答弁書の締め切りまでに企業の言い分を全て書面で提出する必要があり、十分な準備を行えない場合は言い分を伝えることができないまま労働審判が終わってしまう可能性があります。
当事務所の弁護士は、企業側での労働事件の経験が豊富であり、適切な対応が可能です。

その他

上記以外にも、当事務所では、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの従業員間のトラブルへの対応、通勤災害・労働災害への対応、労働組合・ユニオンショップとの団体交渉など、労務問題に広く対応しています。

費用

着手金は、事件をお引き受けする際にお支払いいただく弁護士費用で、成功報酬は、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用になります。

人事労務問題 着手金30万円〜(税別)、成功報酬は受けた経済的利益の10%(税別)
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