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費用についてpractices

多重債務

借金がふくらみ支払えなくなってしまった場合、そのままにしておくと債権者からの厳しい取り立てにあい、まともな生活ができなくなるおそれがあります。そのため、借金を整理して、生活を建て直すことが必要になります。弁護士に依頼すれば、債権者からの本人への直接請求は一旦止まるため、弁護士と相談しながら、落ち着いて、借金を整理することができます。

整理の方法としては、1.任意整理、2.自己破産、3.個人再生があります。

  1. 任意整理
    弁護士が代理人となって、債権者と直接交渉し、これまでの返済条件を変更し、新たな条件で支払を継続していく方法です。
    具体的には、債務総額を確定して、分割払い(多くの場合3~5年)の取り決めをするものです。基本的に取り決め後の利息を発生させない形でまとめます。裁判所を通じず、債権者と直接やりとりするため、債権者の同意が必要とはなりますが、柔軟な対応が可能となります。
  2. 自己破産
    借金の支払ができないとして、裁判所に申立てをするものです。破産手続と免責手続から構成されます。破産手続においては、財産があればお金にかえてそれを債権者への支払に充てなければなりませんが、一定額の財産であればそのまま手元に残すことも可能です。そして、免責手続により、免責が認められれば、借金を返さなくてもよいことになります。
    なお、裁判所への申立てにあたっては、申立書を作成し、借金が増えた事情や財産状況などを報告するとともに、さまざまな資料を添付する必要があります。そのため、弁護士に依頼した方が手続はスムーズに進みます。
  3. 個人再生
    そのままの金額では借金の支払いができない場合に、裁判所へ申立てをして、債務額を圧縮し(所有財産額にもよりますが、500万円までの負債であれば100万円に、500万円を超えて1500万円までであればその5分の1に圧縮)、原則3年間(例外的事情があれば5年間まで延長可能)で支払っていく手続です。小規模個人再生手続と給与所得者など再生手続があります。任意整理と似ていますが、裁判所へ申し立てをする点、債権者との個別の交渉が必要ない点で異なります。自己破産は財産がなければ債権者に全く支払をしませんが、個人再生では収入の中から支払っていくことになる点で異なります。
    また、個人再生の場合には、住宅ローンはそのままに支払継続し、その他の負債を圧縮させて手続を進めることができます。住宅を手放すことなく、負債整理できる点に大きなメリットがあります。

    これらのどれを選択するかは、単に借金の多い、少ないだけでなく、今後の生活設計も考慮して決める必要があります。
    当事務所では、経験豊富な弁護士が、依頼者の皆様からの要望をくみ取りながら、適切な方法をご提示いたします。

  • 過払い
    形式上債務があるように見えて、実際には債権者に支払すぎており、返還請求できる場合です。かつて利息制限法を超過する利息で貸付・返済していた時期があったため生じたものです。正確な金額は実際の取引に応じて計算してみないとわかりませんが、取引期間が長い場合には発生している可能性があります。

費用

着手金は、事件をお引き受けする際にお支払いいただく弁護士費用で、成功報酬は、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用になります。
法テラスの利用も可能な場合があり、その際には法テラスの基準によります。

任意整理 着手金1社3万円(税別)、成功報酬なし
破産 着手金30万円(税別)、成功報酬なし
個人再生 着手金30万円(税別)、成功報酬なし
過払い 着手金1社3万円(税別)、成功報酬は回収した金額の10%(税別)
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