取扱業務
費用についてpractices

労働問題

解雇

会社から解雇されれば、多くの場合、生活が困窮するなど重大な影響を受けます。解雇の理由に納得できないこともあるかと思います。日本の労働法制においては、解雇については客観的で合理的な理由があり、解雇することが社会通念上相当であると認められる必要があるなど制限されています。そのため、解雇はそう簡単には認められません。ただ、速やかに対応しないと解雇を受け入れたと見なされてしまうおそれも否定できません。
そのため、解雇されたものの、その理由に納得できない場合には、速やかに弁護士に相談し、適切な対応をとることをおすすめします。

パワハラ・セクハラ

上司などからパワハラ・セクハラを受けても、実際にはなかなか勤務先に報告することはできないものです。また、報告しても、教育や指導などという反論がなされたり、気のせいだなどと言われ、泣き寝入りしてしまっているケースもあります。 しかし、パワハラ・セクハラが違法と評価される場合には、行為者のみならず会社に対しても慰謝料請求することが可能であり、泣き寝入りすべきものではありません。
ただ、立証にあたっては専門的知識などが必要であり、弁護士に相談したうえで対応することが望ましいといえます。

残業代未払

所定の労働時間を超えて労働した場合には、労働基準法に基づき、会社は一定の割増賃金を支払わなければなりません。これは会社の法的義務であり、労働者としては正当な権利行使です。ただ、権利行使にあたっては、労働者において残業していたことを立証する必要があり、そのための証拠を準備しておく必要があります。また、2年間の消滅時効にかかりますので、退職してからまとめて請求しようなどと考えていても、時効を中断しておかないと最後の2年分しか請求できなくなってしまいます。これらについては専門的知識が必要ですから、早めに弁護士に相談して、立証の準備や時効中断の措置をとることが必要となります。

費用

着手金は、事件をお引き受けする際にお支払いただく弁護士費用で、成功報酬は、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用になります。

損害賠償請求 着手金20万円〜(税別)、成功報酬は受けた経済的利益の10%(税別)
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