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離婚

離婚を決意しても、相手が応じてくれるとは限りませんし、相手が暴力を振るう場合などはそもそも離婚を直接切り出せない場合があります。また、離婚すること自体に争いはなくても、離婚するにあたり、取り決めておくべき事項はいろいろあります。これらを当事者同士で冷静に話し合って決めるのは難しいところです。弁護士に相談・依頼することによって、適切な条件で離婚を成立させることが可能となりえます。

離婚にあたっては、次の点を定めておくことをおすすめします。親権者以外の部分は必須ではありませんが、後で定めようとしても難航することが多く、できれば離婚の際に決めておく方が望ましいといえます。

  1. 親権者
    夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚にあたり親権者を決めなければなりません。
  2. 養育費
    子を養育していない親から支払われます。養育している親と養育していない親の経済力などに応じて金額が決まります。
  3. 財産分与
    婚姻中に夫婦が共同で築いた財産(名義の如何を問いません。)について、離婚にあたり清算するものです。
  4. 慰謝料
    婚姻関係を破綻させた原因を有する者に対し、受けた精神的苦痛について損害賠償を求めるものです。
  5. 年金分割
    厚生年金や共済年金の保険料納付実績を婚姻期間に応じて分割するものです。
  6. 面会交流
    子と同居していない親が子と面会ができるようにするものです。

当事者間の話し合いでまとまる場合もありますが、まとまらない場合には、家庭裁判所において手続を進める必要があります。家庭裁判所における手続は、大きく、調停手続と訴訟手続に分けられます。そして、原則として調停手続を先に行い、その後、訴訟手続に進む仕組みとなっています。

  1. 調停手続
    当事者同士の話し合いをベースにするものですが、家庭裁判所の調停委員が仲介して、当事者双方の言い分を整理し、解決に向けて調整します。そのため、当事者だけの話し合いに比べて、話し合いがまとまり易くなります。
    しかし、あくまで当事者間の合意が必要であるため、一方が強硬な主張をするなど譲り合いがない場合には、調停は不成立となり、終了します。
  2. 訴訟手続
    訴訟手続では、裁判所が証拠に基づいて離婚原因があるかどうかを判断します。離婚原因があると判断されれば、一方当事者が離婚を拒否していても、離婚判決が出て、離婚となります。また、離婚にあたって決めておくべき事項も、申立てがされていれば、あわせて判断されます。

裁判所は中立とはいえ、調停や訴訟には様々な知識が必要であり、本人だけで手続に参加するにはとても不安なものです。また、離婚条件の取り決めにあたっても、無知につけ込まれて不利な内容の取り決めをしてしまうおそれもあります。
当事務所の弁護士はいずれも離婚事件の経験が豊富であり、皆様のよりよい解決に向けて活動します。

費用

着手金は、事件をお引き受けする際にお支払いいただく弁護士費用で、成功報酬は、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用になります。

交渉・調停 着手金30万円(税別)、成功報酬は受けた経済的利益の10%
訴訟 着手金30万円(交渉・調停からの続きの場合は15万円〜/税別)、成功報酬は受けた経済的利益の10%(税別)
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