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債権回収

債権回収を弁護士に依頼するメリット

商品の売買、建設工事、各種サービスの提供などを行ったにもかかわらず、相手方が代金を支払わないことがあります。当事務所では、顧問先を始め多くの企業から法律相談を受ける中で、債権回収業務も多く担当しています。債権回収を弁護士に依頼することで、適切な手続を選択できること、裁判手続を利用した回収が可能になること、精神的負担を軽減できること、他の仕事に注力できることなどのメリットがあります。債権回収でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

債権回収の方法

債権回収の方法は複数あり、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。

  1. 裁判所を使わない方法
    多くの企業では、弁護士に相談する前に、電話や内容証明郵便による催促を行っています。しかし、弁護士が電話や弁護士名で内容証明郵便を送付することで、相手方にこちらの本気度が伝わり、このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれないと考え、支払いに応じる可能性が高くなります。
  2. 裁判所を使う方法
    • 支払督促手続
      支払督促は、裁判所書記官から相手方に「支払督促」という書面を送付して、金銭の支払いを催促する手続です。書類審査のみで行われるため、裁判所に行かなくてもよく、訴訟よりも手続費用が安いというメリットがあります。もっとも、相手方が異議を申し立てると通常訴訟に移行しますので、相手方が争ってくることが予想される事案では利用するメリットはありません。
    • 民事調停手続
      民事調停は、裁判所を利用する手続ですが、債権者と債務者との話し合いによって解決を図る手続です。訴訟よりも手続費用が安く、申立手続も簡単というメリットがあります。もっとも、あくまでも、話し合いより解決を図る手続ですので、相手方が話し合いに応じない場合は利用することができません。
    • 少額訴訟手続
      少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に利用できる特別な訴訟手続です。原則として1回の審理で終結し、直ちに判決が下されますので、迅速に解決でき、手続費用も通常の訴訟よりも安いというメリットがあります。もっとも、支払督促と同様、相手方が求めた場合には、通常訴訟に移行しますので、相手方が少額訴訟に応じない場合にはメリットはありません。
    • 通常訴訟手続
      相手方が、支払督促手続、民事調停手続、少額訴訟手続に応じない場合は、通常訴訟手続を利用することになります。通常訴訟手続は、債権回収のための原則的な手段ですが、他の方法に比べ、訴状作成などの手間がかかり、申立費用も高いため、勝訴の見込み、回収の見込みを見極めたうえで利用するかどうか判断することになります。
    • 民事保全手続
      訴訟提起してから、判決が出るまで、ある程度時間を要します。その間に、相手方が、預金を移動したり、価値の高い物を売却するなどして財産を隠すことがあります。このような事態を放置すると、せっかく得た勝訴判決が無意味なものになってしまいます。そこで、訴訟を提起する前に、相手方が財産隠しをしないよう、預金や不動産の仮差押えという保全手続を取ることができます。
    • 強制執行手続
      訴訟に勝っても、相手方が任意に支払わない場合、裁判所に強制執行を求めることになります。債権回収の最終手段であり、有効な方法です。強制執行には、不動産執行、動産執行、債権執行の3種類がありますが、多くの場合、債権執行(預金口座の差押え・売掛金の差押えなど)の方法が利用されています。

費用

着手金は、事件をお引き受けする際にお支払いいただく弁護士費用で、成功報酬は、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用になります。

債権回収 着手金5万円〜(税別)、成功報酬は受けた経済的利益の10%(税別)
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