取扱業務
費用についてpractices
契約書作成・契約交渉
契約書の作成・チェック
我が国の民法上、契約書の作成は、保証契約など一部の例外を除いて、契約成立の要件ではありません。そのため、企業取引の現場では、口頭での確認や受発注書の交換のみで契約を済ませてしまうことが多くあります。しかし、後日、契約内容を巡り紛争が生じた場合、どちらの主張が正しいのか明らかにするのは容易ではありません。また、取引先から提示される契約書は、取引先の顧問弁護士が、自らの顧客(取引先)の利益を擁護するために作成したものであることが多いため、取引先から提示された契約書の内容を十分に確認せずに押印したところ、後日、自社にとって極めて不利な内容の契約であったことが判明する場合もあります。
そこで、紛争を予防するとともに、紛争になった際に自社の利益を守るためには、契約締結の段階で、必要かつ十分な契約内容を取り決め、契約書を作成しておくことが重要です。当事務所では、取引に内在するリスク・問題点を整理し、最適な契約書を御提案いたします。当事務所において作成及びチェック依頼の多い契約書は、商品売買基本契約書、不動産売買契約書、不動産賃貸借契約書、業務委託契約書、請負契約書などですが、その他の契約書も承ります。
契約締結交渉
契約締結交渉は、企業間取引のあらゆる場面で登場します。契約締結交渉では、法律的な判断が必要となったり、自社の利益を確保するための戦略が必要となったりする場合があります。そのような場合、弁護士が契約締結交渉の場に同席したり、弁護士自身が契約締結交渉を担当したりすることで、紛争の芽を事前に摘んだり、自社にとってより有利な条件の契約内容とすることが可能となります。当事務所では、契約書の作成・チェックにとどまらず、代理人として相手方との契約締結交渉もいたします。
費用
着手金は、事件をお引き受けする際にお支払いいただく弁護士費用で、成功報酬は、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用になります。
契約書の作成 チェック |
着手金5万円〜(税込)、成功報酬は原則なし |
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契約締結交渉 | 着手金10万円〜(税込)、成功報酬は事案に応じて協議 |