取扱業務
費用についてpractices

事業再生・清算

資金繰りが悪化した場合

企業経営をしていると、売上げの減少、原材料の高騰など様々な理由により、資金繰りが悪化し、事業の継続が困難になる場合があります。このような場合でも、企業の代表者は、取引先や従業員に迷惑をかけまいとして、そのまま事業を継続し、結果的に全ての資産を使い果たし、かえって多くの取引先や従業員に迷惑をかけてしまうことがあります。
資産が残っている段階で、適切な手段を選択できれば、企業を再建できる可能性は高く、また、仮に企業を清算せざるをえない場合でも、迅速に対応することで、取引先や従業員を含む各関係者の混乱や不利益を最小限にとどめることができます。
当事務所の弁護士は、裁判所から、民事再生事件・特別清算事件の監督委員、破産事件の破産管財人に数多く選任されています。また、全国規模の破産事件の管財人代理や民事再生事件の申立代理人の経験もあり、事業再生・清算について、多くの経験とノウハウを有しています。企業の資金繰りや事業継続に悩みを抱えている代表者の方は、ぜひ一度、当事務所に御相談下さい。

各種手続

事業の再生や清算の手続には、1.私的整理(任意整理)、2.民事再生、3.特別清算、4.破産など多くの手続があるため、事案に応じた適切な手続を選択する必要があります。

  1. 私的整理(任意整理)
    破産や民事再生などの裁判所を利用した手続によらずに、債権者(主に金融機関)と直接交渉し、返済額や返済期間の交渉をし、合意をする手続です。弁護士と債権者との非公開の交渉で進むため、取引先や顧客などに知られずに進めることができます。
    他方で、全債権者との合意が必要なため、反対する債権者がいると、進めることができません。そのため、債権者が少なく、返済額や返済期間について、個別の合意が期待できる場合に限られます。
  2. 民事再生
    裁判所に民事再生の申立てを行い、裁判所の監督のもと、再生計画を立案し、債権者の同意を得て、債権の一定割合を免除してもらい、事業の再生を図る手続です。私的整理と異なり、全債権者の同意は必要ではなく、債権額及び債権者数の2分の1以上の同意があれば、再生計画は可決されます。
  3. 特別清算
    裁判所に特別清算の申立てを行い、債権者との協定により、債権の一定割合を免除してもらう手続です。民事再生と同じく、債権額及び債権者数の2分の1以上の同意があれば、協定は可決されます。民事再生との違いは、申立企業が、解散し消滅する点にあります。
  4. 破産
    裁判所に破産の申立てを行い、裁判所が選任した破産管財人が、換価可能な財産を換価し、債権者に配当する手続です。特別清算と同じく、企業は解散し消滅します。

費用

着手金は、事件をお引き受けする際にお支払いいただく弁護士費用で、成功報酬は、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用になります。

私的整理 着手金50万円〜(債権者数、負債額などによって応じて決まります/税別)
民事再生 着手金80万円〜(債権者数、負債額などによって応じて決まります/税別)
特別清算 着手金50万円〜(債権者数、負債額などによって応じて決まります/税別)
破産 着手金50万円〜(債権者数、負債額などによって応じて決まります/税別)
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